リフォーム申請(間取り・内装の変更)

間取りの変更(ex.六畳二間を洋室1 室にする)、内装の変更(ex.カーペットをフローリングにする。壁紙や天井クロス貼替え等は含まず)を行う場合、ダウンロードページよりを次の書類をダウンロードして記入し、フロア理事にお渡しください。
・リフォーム手続書類(13枚)

※必ず、居住者・工事者ともに「専有部分の修繕等に関する細則」「模様替えを予定している所有者、工事施工者の皆様へ」を確認してリフォーム工事を行ってください。

※浴槽の改修、給湯器の更新、洗面所の改修、厨房機器の更新のみの修繕等申請は不要です。但し、「専有部分の修繕等に関する細則」「模様替えを予定している所有者、工事施工者の皆様へ」の内容を遵守してください。また、臨時駐車場が必要な場合は、別途、申請をしてください。

※非常警報装置および住宅火災報知器については1年毎に点検をしています。配線の取外しや無効化を行わないように注意してください。

※当団地は電話線専用の配管が有ります。住戸内も同様に中央部分の壁まで配管されています。また当団地は光ネット回線の利用が可能になりましたので通線工事も増えています。リフォーム時は電話配管の再構築を行ってください。

スキャン、或いは携帯で撮影した手続書類はこちらからアップロードして申請することもできます。